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外国人が日本で仕事をするには就労ビザが必要です
外国人が日本で就職して働くために日本に入国・在留する場合、これに関する基本的事項は「出入国管理及び難民認定法」に定められています。
1・職種、業種を問わず就労可能な在留資格
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」。
上記の在留資格を有する方は、日本国内での活動に制限はありません。どのジャンルの職種であれ、自分の就きたいと思う仕事があれば、入社試験を受け合格すれば働くことができます。また、自由に転職することもできます。
2・一定の範囲内の職種、業種、勤務内容に限って就労が可能な在留資格
上記1以外の方は下記の就労ビザがあれば、日本で働くことが可能です。
日本で働くことが可能となる就労ビザの種類は「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」以上の15種類となります。
なお、来日している多くの外国人は「技術」「人文知識・国際業務」のビザを持っている場合が多く、「技術」とは理系の業務、「人文知識」は文系の業務、「国際業務」は外国人特有、または特殊な能力を活かした業務となります。
□それぞれに該当する具体的な職業は……。
技術は、プログラマーやシステムエンジニアなどのコンピューター関連の技術職。そのほか、建築関連の設計者や開発など。また、機械工学の技術者、ゲームの開発や設計、検査(ゲームなどのローカライズの仕事になると、技術には当てはまらなくなります)などなど。
人文知識は、貿易などの海外と取引する業務や経理、人事、総務、法務、マーケティング、広報、商品開発、営業企画、コンサルティング、マーケティング職や貿易業務など。
国際業務は、翻訳、通訳、民間の語学学校等の語学の講師、通訳が主な業務のホテル勤務などになります。
□技術・人文知識で就労ビザを取得したい場合
以下のいずれかに該当する必要があります。
<大学卒業>
行う業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと。
(または、大学と同等以上の教育を受けたこと)
<専門学校卒業>
行う業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して専修学校の専門課程を修了したこと。
(「専門士」または「高度専門士」をもっている場合に限る)
<実務経験>
関連する業務について10年以上の実務経験があること。
(大学、高等専門学校、高等学校、(中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程)において関連する科目を専攻した期間を含む)
□国際業務で就労ビザを取得したい場合
以下のうちすべてに該当する必要があります。
・翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務を行うこと
・行おうとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること
(翻訳、通訳、語学指導については学部に関わらず大学を卒業していればOK)
日本人と同等額以上の報酬を受けることも必要です。
就労ビザの期間
□就労ビザの申請時の審査ポイント
①将来的に見ても、不法就労になる可能性はないか
②外国人労働者を低賃金労働者として考えて雇用していないか
③外国人本人の素行は問題ないか
が入国管理局のチェックポイントだといわれています。
□就労ビザを取得する際の手続き
ビザ取得は本人出頭が原則。
つまりビザを取得する本人が入管へ行き、申請し、ビザの許可をもらう必要があるということになります。
とはいえ、本人がそのためにわざわざ来日するのは、現実的には厳しいもの。
そのため、ほとんどのケースが代理人・取次者の申請となっているのが現実です。
□必要書類
①ビザ申請人である外国人本人が用意する書類(一例)
・ビザ申請者の本人名義のパスポート(または渡航証明書)及び在留カード
・証明写真
・在留資格変更許可申請書
・入国管理局宛ての申請理由書
・ビザ申請者の履歴書
・(勤務経験がある場合は)前職の在職証明書
・専門学校・大学・大学院などの卒業証明書(または卒業見込証明書)
・日本語能力検定試験・TOEIC等の合格証明書
②雇用主サイドが用意する書類(一例)
・法人登記事項証明書(登記簿謄本)
・直近の決算報告書のコピー
・年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
・入国管理局宛ての雇用理由書
・採用する外国人との間で取り交わした雇用契約書のコピー
・会社案内
外国語で書かれた書類には、すべて日本語訳が必要となりますので忘れないようにしましょう。
外国人が就職できない!就労ビザがとれない職種とは?
また、就労ビザが取れない職種があることも覚えておいたほうがいいかもしれません。たとえば、単純労働とみなされる仕事では、留学生や家族滞在者が資格外活動許可を得て週28時間以内の就労できる以外に、フルタイムの就労ビザはまず取得できません。
単純労働とみなされる職種は……
・レジ・陳列・清掃・ドライバー・警備員・建築現場労働者・販売・ウェイトレス
・調理補助・工場作業員などです。
平成28年の外国人雇用状況(厚生労働省ホームページより)
厚生労働省が平成28年に発表した資料によると、日本国内の外国人労働者数は1,083,769人で、前年同期比175,873人、19.4%の増加となっており、平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新しています。
下記は厚生労働省ホームページに記載されている平成28年の外国人労働者雇用状況です。
○外国人労働者を雇用する事業所数は172,798か所で、前年同期比20,537か所、13.5%の増加(平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新)
○国籍別では、中国が最も多く344,658人(外国人労働者全体の31.8%)。次いでベトナム172,018人(同15.9%)、フィリピン127,518人(同11.8%)の順。
対前年伸び率は、ベトナム(56.4%)、ネパール(35.1%)が高くなっています。
○在留資格別では、「専門的・技術的分野」の労働者が200,994人で、前年同期比33,693人、20.1%の増加。また、永住者や永住者を配偶者に持つ人など「身分に基づく在留資格」は413,389人で、前年同期比46,178人、12.6%の増加。
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