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◆日本で働く外国人の転職は可能なのか
外国人観光客の増加が続き、<オーバーツーリズム>なる新しいワードも日々メディアで報じられるようになりました。
けれども、増え続けているのは観光客のみではありません。日本で働く外国人労働者も増加の一途をたどるように。
2018年1月の厚生労働省の発表によると、2017年10月末時点の外国人労働者数は127万8670人。前年同期から18%増え、増加は5年連続となっています。
さて、増え続ける日本で働く外国人の数。
日本で働く外国人は、はたして日本国内で転職することは可能なのでしょうか?
結論から言うと、外国人の日本国内での転職は可能。
ただし、日本人のように自由に転職できるわけではありません。
外国人には転職時に必ずやらなければならない決まり事があるのです。
◆日本で働く外国人が退職したら……まずは入国管理局に本人が届出を
就労ビザを持って日本で働いている外国人が、会社を退職したり転職した場合は14日以内に入国管理局へ届け出を出す必要があります。
「うっかりして14日以内に届け出を出すのを忘れた」という場合でも、「忘れたからもういいや」ではなく、たとえ14日を過ぎてしまったとしても必ず届け出を提出するようにしましょう。
届け出は会社が行うのではなく、必ず本人が行わねばなりません。
申請フォーマットは、入国管理局からダウンロードすることができます。
なお、申請を怠った場合は本人や雇用主に罰則が科せられることも。
具体的な罰則は、20万円以下の罰金、あるいは次回のビザ更新の際に在留期間が短縮されるなどです。
◆外国人が日本国内で転職する際の注意点
就労ビザを持っている外国人でなければ、日本国内で就職することはできません。よって、転職する際に気をつけなければいけないのは、転職後に現在の在留資格で認められた活動範囲を超えてしまってはいないかどうか、ということ。つまり、就労ビザを取得する際に許可を得た職務内容と同類の職種に転職しているか、を考えねばなりません。
もし活動範囲を超えていて不法就労とみなされれば、本人はもちろん新たな就職先の事業主も処罰の対象となるので気をつけましょう。
また、転職前の職種と転職後の職種が違う場合には、ビザの変更申請が必要になります。けれども違う職種に転職した場合は、ビザの変更が認められる可能性はかなり低いということを覚えておいたほうがいいでしょう。
また、日本は留学生以外に単純労働に従事することは認められていません。
そのため、単純労働への転職はどの在留資格であれ許可されませんので、こちらも覚えておきましょう。
◆外国人の転職で必要な所に機関の変更の届け出とは?
転職後の在留期限になお余裕があり、転職先の仕事の内容が転職前と同じであれば、入国管理局に「就労資格証明書」の交付を申請しましょう。
「就労資格証明書」とは?
その外国人がわが国で問題なく就労することを認められていること、そしてその外国人が就労できる職域がどのようなものか、転職先でも有効に就労可能なのかを証明する文書。
申請時に必要な書類は、下記となっています。
●就労資格証明交付申請書
●源泉徴収票(転職前の会社が発行)
●退職証明書(転職前の会社が発行)
●転職後の会社等の概要を明らかにする資料
A 商業・法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
B 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
C 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)
* 上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、必要ありません。
(5)次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
A 雇用契約書の写し
B 辞令・給与辞令の写し
C 採用通知書の写し
D 上記AないしCに準ずる文書
(6)本人の転職理由書
(7)パスポート、在留カード
なお、この届出は企業ではなく転職した外国人本人が行うものとなっています。
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