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外国人を雇用する際も、もちろん日本人の場合と同じく雇用保険の適用が必要です。
外国人人材を雇用したならば速やかに加入手続きを行うようにしましょう。ただし雇用保険加入には適用条件があります。その条件は下記のようになっています。
<雇用保険の適用条件>
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上の雇用見込みがあること(注)
(注)②の適用要件について
31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当します。
例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されます。
○雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
○雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
(厚生労働省ホームページより)
また、雇用対策法第28条により、外国人の雇入れ時と離職時にはその氏名・在留
資格などをハローワークに届け出ることが義務付けられています。この届出を怠ると30万円以下の罰金が科せられるのでくれぐれもご注意ください。なお特別永住者と在留資格が「外交」「公用」の場合は対象とはなりません。
雇入れ時の届け出は、雇用保険の加入手続きと同時に行うことができます。
雇用保険手続き時にはいくつかの注意すべき点があります。
○ 加入手続きは事業主が「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して行います。
○ 現在未加入でも、加入すべき方であったことが確認された場合には、さかのぼっ
て加入できることとなっています。
○ 事業主が加入手続きをしていないと思われる場合には、労働者は自ら、ハロー
ワークに対し、雇用保険の加入が必要であるか否かの確認を請求することができ
ます。
○ 日ごと又は30日以内の期間を定めた雇用契約により派遣労働を行っている方
については、日雇労働被保険者となる場合があります。
(厚生労働省ホームページより)
雇用した人材には職場でしっかりと能力を発揮してほしい――。そう願うのはおそらくどんな企業も同じではないでしょうか。そのためには、まず働く環境を整えることが大切。外国人人材であっても日本人であっても、雇い入れる際は法で定められた雇用条件を守ることを忘れないようにしたいものです。もしも外国人雇用の際に不明点などがある場合は、管轄のハローワークに問い合わせをすればスムーズに対応してもらえます。なお外国人人材雇用を希望する場合は、直接雇用だけではなく人材派遣会社に適切な人材の派遣を依頼するという方法も。株式会社フェローシップは、これまで外国人人材派遣での成功例を多く積み上げています。外国人人材の雇用を検討される際にはぜひご相談ください。
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