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在留資格を更新して日本に滞在できる期間を延長するには、日本に滞在する外国人の在留資格を管理している地方出入国在留管理局にさまざまな書類を提出する必要があります。
在留資格は、申請すれば必ず更新できるわけではなく、在留期間延長の希望が不適当と判断された場合や手続きに不備がある場合、認められない可能性もあります。
ここでは、在留資格をきちんと更新できるように、必要な書類や在留資格更新の手順などを徹底解説します。
在留資格(ビザ)の更新とは
はじめに、在留資格・ビザ・就労ビザという言葉の意味について説明します。
在留資格は日本に滞在して活動をおこなうことができる根拠となる資格であるのに対し、ビザは日本に入国することが認められたという証書のことを指します。
また、よく耳にする就労ビザとは、在留資格の通称です。
日本に在留している外国人の方は、活動内容に変更がなければ現在持っている在留資格を変更することなく、在留期間を更新することができます。
在留期間が終了する3か月前から更新の申請ができ、更新が許可されれば新しい在留カードが交付されます。
在留資格更新の許可の基準
在留期間の更新の申請があった際は、法務大臣が更新理由が適当だと判断した場合に限って、在留資格を更新することができると法律で決められています。
そのため、申請すれば必ず在留資格を更新することができるとは限りません。
また、短期滞在の在留資格で在留している人は、在留資格の性質上、特別な事情がない限りは更新が認められません。
在留資格更新時の注意点
就労の在留資格の場合、最初の在留期間が終了する前に更新手続きをおこないます。
更新手続きをする際に、入社前に示された資金と実際に就労して得た賃金が大幅に異なる場合、更新が許可されない場合があります。
在留期間更新が不許可の場合
在留期間の更新が許可されなかった場合、日本に継続して滞在できなくなってしまいます。
在留期間が終了する前に日本から出国しなかった場合、日本からの強制退去の対象になってしまう可能性も考えられます。
ただし、在留期限に余裕を持って日本から退去する意思を示した場合、在留資格の変更などがおこなわれる場合があります。
これは、本人の自発的な出国を促し強制退去の対象にならないような仕組みとして使用されています。
ビザの更新に必要な書類
ビザの更新の申請には、いくつかの書類が必要になります。
いずれかが欠けても申請することができなくなってしまうので、きちんと準備して在留期間の延長ができるように心がけましょう。
ここでは、ビザの更新に必要な7つの書類を詳しく紹介します。
在留期間更新許可申請書
3か月以内に撮影した顔写真を貼った在留期間更新許可申請書が必要です。
申請人用の書類は申請する本人が作成・署名し、所属機関作成用の書類は勤務している会社などが作成して会社の印鑑を押します。
書類を作成する際には、日付は書類を作成した当日のものを書きましょう。
パスポート・在留カードの原本とコピー
パスポート・在留カードのコピーは提出しますが、原本は申請の際に窓口で見せます。
そのため、申請する際には本人は日本にいなくてはいけません。
まれに、外国からパスポートと在留カードのコピーのみ日本に送って在留期間の延長を申請しようとする人がいますが、原本を見ることができないため申請は当然受け入れられません。
また、海外出張などが多い方は新しい在留カードの受け取りは日本ですることを考えて、申請結果の記載されたはがきの送付先を検討しましょう。
直近の課税証明書・納税証明書(住民税)
申請する年の1月1日に住所があった市区町村の役所で直近の課税証明書・納税証明書をもらうことができます。
課税証明書・納税証明書は5・6月に前年度のものが発行されるため、1月から4月のうちに欲しい場合は前々年度のものを手に入れましょう。
また、本国に家族が多いなどの理由で課税がない場合は、それがわかる非課税証明書を用意したり、事情を説明する理由書をつけるなどして対応し、納税額が少ないことを不信に思われないようにしましょう。
勤務先の会社の直近の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表
それぞれの社員の源泉徴収票ではなく、源泉徴収で納税した1年分の金額を計上した法定調書合計表を用意します。
提出するために準備する直近の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表は、税務署の受付印が押されたものでないといけません。
電子メールなどで税務署に送付した場合は、受付完了メールなども一緒にコピーして提出するなどして、税務署の確認が取れていることを証明しましょう。
就労資格証明書
在留期間中に転職した際に、新しい会社で働く資格があることを証明することができる書類が、就労資格証明書です。
在留期限までに余裕があるときに転職した際に就労資格証明書を取得しておくと、手続きが楽になります。
転職が決まった際、転職前の職場から源泉徴収や退職証明書をもらっておき、新しい会社の情報や雇用契約書をつけて申請すると、就労資格証明書をもらうことができます。
加えて、新しい職場に転職した際は、転職してから14日以内に契約期間変更の届け出をすることが義務付けられているので、就労資格証明書の取得と共に忘れずにおこないましょう。
現在の会社に関する詳細な資料
就労資格証明書を取得していないうちに更新の時期になってしまった場合は、在留期間更新許可申請書に現在の会社に関する詳細な資料をつけて申請する必要があります。
この際の注意点としては、外国人の方の学歴や食歴が新しい仕事の内容に適しているのかどうかという点です。
手続きをした際は、外国人の方の経歴が新しい会社と合致していないと判断されてしまうと、帰国しなくてはいけなくなるというリスクがあるので注意しましょう。
在留資格変更許可申請
就労資格証明書を取得していませんが以前とは職業が違う場合、在留資格変更許可申請をする必要があります。
在留資格変更許可申請をおこなう際は、会社をうつったときと同様に学歴や食歴が新しい職業の内容に適している証明ができるように、理由書や雇用契約書などの書類を準備しましょう。
在留資格更新の手順
在留資格を更新するためには、いくつかの手順を踏むことが必要になります。
申請の手順をしっかりと踏んで、在留資格の更新をおこなえるようにしましょう。
ここでは、在留資格更新のための手順について詳しく説明します。
①申請書・必要書類を作成
まずは、必要な書類などを準備しましょう。
書類を準備する際、自分で申請するのではなく企業の職員などの取次者に申請してもらう場合では、身分を証明することができる文書も一緒に準備する必要があります。
書類に不備があると申請が不許可になってしまう可能性が高まってしまうため、注意しながら準備するとよいです。
②地方出入国在留管理局へ申請
書類が準備できたら、申請する外国人の方の住居を管轄する地方出入国在留管理局への申請をおこないます。
この際に、会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局では手続きをおこなうことができないことに注意しましょう。
時期によっては混雑することもあるため、時間に余裕を持って手続きをしにいくようにすると安心です。
③申請許可・通知書が発送される
手続きが完了したら、審査結果がはがきで送付されてきます。
審査結果のはがきには、許可・不許可とはっきり書かれているわけではありませんが、「一定の期限までに出頭してください」という文言と手数料の項目にレ点がつくので注意しましょう。
④本人が通知書・パスポートを地方出入国在留管理局に持参
審査結果のハガキが届き申請が許可されたら、指示通りに地方出入国在留管理局に出頭します。
この際、指示書きにあった手数料と、通知書・パスポートを忘れずに持参しましょう。
行政書士に依頼した場合に手順を省くことができる
自分で在留期間の更新をおこなうことが困難だと感じる場合は、行政書士に依頼すると書類の作成や提出などの手順を代行してもらうことができることがあります。
申請の代行依頼だけではなく、相談だけでも受け付けてもらえる場合もあるため、ビザの更新手続きに不安を感じることがあったら、行政書士に相談することもおすすめです。
必要な書類などを不備なく準備してスムーズにビザの更新をおこなおう
在留期間を更新するためには、本人の身分が確認できるような書類だけでなく、収入や納税額を証明することができる書類などのさまざまな書類が必要になります。
加えて、転職などで職業や会社が変わった場合も、それを証明することができる書類が必須です。
日本での在留期間をしっかり更新できるように、準備する書類などをしっかり把握して、不備なく在留期間の更新をおこないましょう。
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