COLUMNS
外国人のパートナーと離婚することが決まった場合、いくつかの手続きが必要になります。
中でも、パートナーが「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在していた場合は変更の申請をおこなう必要があるので注意が必要です。
また、日本の永住者の在留資格を持ったパートナーと離婚した外国人の方で「永住者の配偶者等」の在留資格をお持ちの方も、同様に在留資格の変更をおこなう必要があります。
そこで今回は外国事の方が日本人や日本の永住者と離婚した際の在留資格にまつわる疑問にお答えします。
また、フェローシップでは外国人の方に特化した仕事探しの支援サービスを実施しています。 離婚後新たな生活を始める上で、日本で仕事をお探しの方も多いのではないでしょうか。 外国出身の社員も多数在籍しているので、外国人の方ならではのお悩みについても相談することが可能です。
幅広い業界・職種の求人情報を多数ご用意しているので、まずは一度どの様な仕事があるのかチェックしてみてはいかがでしょうか。 ※フェローシップで外国人の方におすすめの仕事を探すにはこちらから
配偶者ビザで滞在指定外国人が離婚した場合
「日本人の配偶者等」の在留資格(通称:結婚ビザ、配偶者ビザ)または「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在している方が離婚した場合、在留資格を変更する必要があります。
直ちに不法滞在にはならない
離婚が成立したからといって直ちに不法滞在にはならないので安心してください。
離婚後6ヶ月間は「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在を続けることが可能です。
ただし、その場合には離婚成立後14日以内に最寄りの地方出入国在留管理官署に届け出ることが条件です。
その後6ヶ月以内に在留資格変更の手続きを進めてください。
離婚の届け出の出し方
離婚の届出は、直接管理官署に赴く他、インターネットまたは郵送でも手続きをおこなうことが可能です。
インターネット上で届け出る場合は、以下の出入国在留管理庁の「電子届出システム」から申請をおこなってください。
出入国在留管理庁「電子届出システム」
また、郵送で届け出る場合は、下記の窓口に在留カードの写と合わせて送付してください。
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
なお注意事項などの詳細は以下の出入国在留管理庁のホームページでも確認することが可能です。
参照:出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」
在留資格を変更して日本での滞在を続ける方法
「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格から別の資格に変更し、離婚後も日本での滞在を続ける方法についてご紹介します。
[就労ビザ]に変更する
就労ビザは、日本で働くことを目的に取得可能な在留資格です。 自分で生計を立てながら滞在することができる点が特徴といえます。
これまでの職歴や学歴などに応じて種類が分かれており、資格ごとに日本で就労可能な職種が異なります。
就労ビザの種類などの詳細については、こちらの記事で詳しくご紹介しているので合わせて参照してください。
▶中国人が日本のビザを取得する方法!ビザの種類から手続きまで徹底解説︎
仕事探しのプロを活用して日本で就職する
日本での滞在を続ける上で、新たに仕事を探す際には転職支援サービスを活用することがおすすめです。
フェローシップのグローバル事業では、外国人の方を積極的に採用している企業情報を豊富に取り揃えています。 そのため、幅広い業界・職種の中から自分にぴったりの仕事を探すことが可能です。
また、フェローシップには外国出身の社員も多数在籍しています。
外国人として日本で生活・就職する上での悩みなども相談しやすいでしょう。
また、中国出身の社員と中国語で相談することもできるため中国出身の方は母国語で疑問を解決することができます。
外国人の方の就職支援に特化したフェローシップを利用することで、安心して仕事探しを進めることができるでしょう。
フェローシップに興味を持たれた方は、ぜひ無料の遠路チーフォームからご登録ください。
※無料で外国人の方に特化した仕事探しの支援サービスを利用するにはこちらから
[留学ビザ]に変更する
学費を確保することができるのであれば、日本の大学や専門学校へ入学し「留学」の在留資格へ変更することが可能です。
日本語や日本で働くために必要な専門知識を身につけることで、卒業後日本での仕事探しを有利に進めることができるでしょう。
ただし、「留学」の在留資格では基本的に就労が認められていません。
「資格外活動許可」を申請することで、1週間に28時間までのアルバイトをすることが可能になります。
長期的に日本で滞在する上で、日本語や専門知識は大きな強みになります。
学費や在学中の資金などにある程度余裕がある方は、将来性を考えて「留学ビザ」の取得することがおすすめです。
まとめ
「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している外国人の方が離婚した際は、在留資格の変更が必要です。
「就労ビザ」や「留学ビザ」に変更数場合は、まずは離婚した旨を出入国在留管理庁に届け出ることで、6ヶ月間の猶予を確保することができます。
また、就労ビザを取得する際には日本での働き方が制限されるため、あらかじめこれまでの経歴や自分の希望と在留資格の内容について確認することが大切です。
フェローシップでは幅広い業種や職種の仕事情報を紹介しているので、在留資格を選ぶ際の参考にしてみてください。
※フェローシップで紹介可能な仕事情報はこちらから
フィットする求人がすぐ見つからない、転職はこれからという方
Fellowship登録 (転職支援サービス)をしませんか?
あなたに合ったキャリアプランを、いっしょに考えます